What Is a Specified Skilled Worker ? 特定技能とは
「複雑で難しそう」と言われがちな特定技能制度の仕組みとルールを分かりやすくご説明します。
特定技能制度の目的と特徴
「特定技能」とは、国内の人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるために、
2019年に創設された在留資格です。
教育を前提とした「技能実習」とは異なり、業務に貢献できる「即戦力」を確保することを目的としています。
特定技能外国人になるには
「特定技能1号」の在留資格を取得するには「特定技能の試験に合格」or「技能実習から在留資格を移行」の2つのルートがあります。
特定技能1号外国人の日本語能力と技能水準
即戦力として認められるためには、以下の厳格な基準が設けられています。
| 日本語 能力 |
以下2つのいずれかに合格国内外で実施される「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベル以上 「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上 「介護」の場合、「介護日本語評価試験」にも合格 |
|---|---|
| 技能試験 |
国内外で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格 |
- 技能実習からの移行(試験免除)について
- 技能実習2号を良好に修了した者は、同職種で特定技能へ移行する場合、両試験は免除されます。
他業種へ移行する場合、移行先の「技能試験」への合格が必要です。
特定技能と技能実習の違い
両制度は「目的」や「求めるスキル」が根本的に異なります。
| 比較項目 | 特定技能(1号) | 技能実習(1〜3号) |
|---|---|---|
| 制度の目的 |
人手不足の解消・労働力の確保(日本の現場の戦力として) |
国際貢献・技術移転(日本の技術を母国へ持ち帰るため) |
| 求める人材レベル |
即戦力(一定の技能と日本語力が必要) |
未経験者可(教育・指導が前提) |
| 在留期間 |
通算最長5年(※2号へ移行すれば上限なし) |
最長5年(※1号〜3号の合計) |
| 転職(転籍) |
可能(同一の業務区分内など条件あり) |
原則不可(やむを得ない事情を除く) |
| 受入人数の枠 |
制限なし(※建設・介護分野を除く) |
制限あり(企業の常勤職員数による) |
| 家族の帯同 |
不可(※2号へ移行すれば可能) |
不可 |
受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関とは、特定技能の外国人材を直接雇用する企業様のことです。
外国人材に日本で長く安心して働いてもらうため、企業様には一定の「基準」と「義務」が定められています。
外国人を受入れるための基準
- 適切な雇用契約の締結
- 日本人従業員と同等以上の報酬額を設定するなど、適正な労働条件であること。
- コンプライアンスの遵守
- 受入企業様において、過去5年以内に出入国関連や労働法令の違反がないこと。
- 支援体制の確保
- 外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で、生活や就労のサポートができる体制があること。
- 適正な支援計画の策定
- 特定技能外国人に向けた、具体的な支援計画書が作成されていること。
外国人雇用後の義務
- 雇用契約の確実な履行
- お約束した報酬の適正な支払いや労働環境の提供
- 出入国在留管理庁への届出
- 定期的な状況報告や、変更時の随時届出
- 支援計画の確実な実施
- 日常的な生活サポートや相談対応など
登録支援機関について
登録支援機関とは、受入企業様に代わって「特定技能外国人」の生活や就労のフォローを行う専門機関です。
法令で義務付けられた支援体制を自社で確保できない場合でも、国から認定を受けた登録支援機関に支援を委託することで、
特定技能外国人の雇用が可能となります。
登録支援機関の主な役割
- 特定技能外国人への支援を適切に実施すること
- 日常的な生活サポート、住居の確保、相談・苦情への対応など
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- 支援実施状況の定期報告や、雇用契約変更時の随時届出など
アルム海外人材に
お任せください
特定技能外国人を受け入れるための「支援体制の確保」や「支援計画の実施」など、
受入れ企業様の負担が大きい業務は
国が認めた『登録支援機関』に委託することが可能です。
弊社に支援を委託していただくことで、
企業様は「支援体制の基準」を満たすことができ、本来の業務に専念していただけます。
特定産業分野
特定技能として外国人材の受け入れが認められているのは、国内で人材確保が困難な以下の「16の産業分野」です。
(2026年3月現在)
製造・建設関連
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飲食料品製造業
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工業製品製造業
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建設
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造船・舶用工業
運輸・交通インフラ
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自動車運送業
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自動車整備
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航空
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鉄道
サービス・生活インフラ
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介護
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ビルクリーニング
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宿泊
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外食業
第一次産業・自然関連
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農業
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漁業
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林業
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木材産業